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  1. 明石市議会 2022-02-21
    令和 4年第1回定例会 3月議会 (第1日 2月21日)


    取得元: 明石市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-04-29
    令和 4年第1回定例会 3月議会 (第1日 2月21日)                         令和4年2月21日(月曜日)    令和4年2月21日(月)午前10時開会  日程第1 会議録署名議員の指名  日程第2 会期決定のこと  日程第3 議員提出議案第4号 明石市工場立地法地域準則条例制定のことの再議       (1) 上程       (2) 市長提案理由説明       (3) 質疑  日程第4 議案第12号       (1) 上程       (2) 市長提案理由説明       (3) 質疑  日程第5 議案付託のこと  日程第6 委員会審査報告  日程第7 採  決  日程第8 議案第1号から同第11号、同第13号から同第44号まで、及び報告第1       号から同第5号、並びに議会報告第1号       (1) 一括上程       (2) 市長施政方針及び提案理由説明
     日程第9 報告、議会報告     −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 〇会議に付した案件  日程第1 会議録署名議員の指名  日程第2 会期決定のこと  日程第3 議員提出議案第4号 明石市工場立地法地域準則条例制定のことの再議       (1) 上程       (2) 市長提案理由説明       (3) 質疑  日程第4 議案第12号       (1) 上程       (2) 市長提案理由説明       (3) 質疑  日程第5 議案付託のこと  日程第6 委員会審査報告  日程第7 採  決  日程第8 議案第1号から同第11号、同第13号から同第44号まで、及び報告第1       号から同第5号、並びに議会報告第1号       (1) 一括上程       (2) 市長施政方針及び提案理由説明  日程第9 報告、議会報告     −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 〇出席議員(29名)                1番  家根谷 敦 子                2番  石 井 宏 法                3番  井 藤 圭 順                4番  灰 野 修 平                5番  竹 内 きよ子                6番  林   丸 美                7番  北 川 貴 則                9番  森   勝 子               10番  大 西 洋 紀               11番  丸 谷 聡 子               12番  国 出 拓 志               13番  飯 田 伸 子               14番  尾 倉 あき子               15番  吉 田 秀 夫               16番  林   健 太               17番  寺 井 吉 広               18番  榎 本 和 夫               19番  千 住 啓 介               20番  楠 本 美 紀               21番  辻 本 達 也               22番  三 好   宏               23番  穐 原 成 人               24番  辰 巳 浩 司               25番  坂 口 光 男               26番  宮 坂 祐 太               27番  佐々木   敏               28番  松 井 久美子               29番  梅 田 宏 希               30番  出 雲 晶 三     −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 〇欠席議員             な      し     −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 〇出席説明員(14名)             市長         泉   房 穂             副市長        和 田   満             副市長        宮 脇 俊 夫             教育長        北 條 英 幸             理事(総合支援担当)             ・福祉局長      佐 野 洋 子             政策局長       横 田 秀 示             総務局長       島 瀬 靖 弘             市民生活局長             ・豊かな海づくり部長 前 田   豊             こども局長      永 富 秀 幸             都市局長       東   俊 夫             公営企業管理者・水道局長                        杉 浦 隆 志             教育局長       村 田   充             消防局長       上 園 正 人             財務部長       箕 作 浩 志     −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−出席議会局職員(5名)             議会局長       和 気 小百合             議会局次長      西 海 由 昌             議事課長       杉 町 純 子             議事課係長      清 水 健 司             総務課係長      石 川 智 也 ◎会議                                  午前10時 開会 ○議長(榎本和夫)    ただいまから、今回招集されました本市第1回定例会を開会いたします。  これより本日の会議を開きます。     −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−会議録署名議員の指名 ○議長(榎本和夫)    会議録署名議員を会議規則第86条の規定により指名いたします。  井 藤 圭 順 議員  灰 野 修 平 議員  竹 内 きよ子 議員  以上3議員には、よろしくお願いいたします。     −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ◎会期決定のこと
    ○議長(榎本和夫)    次に移ります。  会期決定のことを議題に供します。  おはかりいたします。  今定例会の会期は、本日から6月30日までの130日間といたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(榎本和夫)    御異議なしと認めます。  よって、今定例会の会期は、本日から6月30日までの130日間と決定いたしました。     −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−議員提出議案第4号 明石市工場立地法地域準則条例制定のことの再議上程  市長提案理由説明 ○議長(榎本和夫)    次に移ります。  議員提出議案第4号、明石市工場立地法地域準則条例制定のことの再議について、上程議題に供します。  令和3年12月21日に議決いたしました議員提出議案第4号につきましては、泉市長から、地方自治法第176条第4項の規定により、再議に付す旨の文書が提出されました。  それでは、市長から再議に付す理由の説明を求めます。  泉市長。 ○市長(泉 房穂)登壇  議員提出議案第4号、明石市工場立地法地域準則条例制定のことの再議について御説明申し上げます。  令和3年第2回定例会12月議会において本件議案が議決されましたが、当該議決につきましては、その権限を超え、かつ法令に違反すると認めるため、地方自治法第176条第4項の規定に基づき、再議に付するものであります。  再議の理由は大きく2点ございまして、1点目ですが、本件議案の提出に際し、市民の市政への参画の機会が保障されておらず、地方自治の本旨に反し、条例制定権の限界を超えるため、当該議決が憲法、地方自治法などの法令違反であると認められること、そして2点目は、本件議案がSDGsの理念である環境、社会、経済の三側面のうち、経済面のみを重視し、環境面と社会面を十分に考慮していないため、当該議決がSDGsの理念に違反すると認められることでございます。詳細につきましては、再議書に記載のとおりでございます。  議員各位におかれましては、何とぞよろしく御審議頂き、適切な御議決を賜りますようお願い申し上げます。     −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ◎質  疑 ○議長(榎本和夫)    以上で説明は終わりました。  それでは、本件に対する質疑に入ります。  通告を受けておりますので、発言を許します。  千住啓介議員。 ○議員(千住啓介)登壇  自民党真誠会の千住でございます。会派を代表いたしまして、この案件に対しまして質疑を行わさせていただきます。  市長の権限である再議について質疑を行いますので、明確な答弁をよろしくお願いいたします。  市長の権限は強いものであると感じております。その絶大なる権力を使う立場にある権力者の市長においては、倫理的に、また、道義的立場を踏まえつつ、市政運営並びに政治活動を行っていただきたくと強く思うところであります。  さて、今回の再議は、議会が決定した議決において、上程のプロセスが違法であるから条例そのものが違法であり、だから議決も違法だという理由で、義務的再議を行ったわけでありますが、この再議書は客観性に乏しく、市長の主観のみのものであると、そう理解しております。  地方自治法第176条第4項に、普通地方公共団体の議会の議決又は選挙がその権限を超え又は法令若しくは会議規則に違反すると認めるときは、当該普通地方公共団体の長は、理由を示してこれを再議に付し又は再選挙を行わせなければならない。すなわち、我々の行った議決が議会の権限を超え、法令に違反しているということで、むちゃな判断を権力者である市長が行ったと認識しております。しかも、憲法違反を犯した、そして、国連が推奨する努力目標であるSDGs違反をも犯したと断言したものであります。憲法違反、SDGs違反、本当に私どもはびっくりであります。  この176条第4項の義務的再議は、議決に対して議会の権限を超え、または法令もしくは議会規則に違反するときに処置するものであり、すなわち議会の権限でない予算執行権を伴うような議案の議決であったり、また、定足数が足りていないとか、委員会付託をしていないとか、除斥の議員が出席しているなどの法令や規則違反などのときに適用するものと理解しておりましたが、まさか議決に異議があるから、違法性があたかもあるような難癖をつけて行えるものであるとは思いもよりませんでした。議決に異議がある場合は、176条第1項の任意的再議を適用し、3分の2以下の数を集めて否決すればよかったのではないでしょうか。ちなみに、この任意的再議もすごいものであると感じております。過半数以上をもって可決したものを市長の意に背くから再議を行い、3分の2以上の表決をもって採決するというものですが、この法律も市長の権力の強さを感じるものであります。なぜ絶大なる権力の下で、この勝手な法解釈を行い、民主主義をゆがめるのか理解できません。  我々議会は、公平公正な選挙によって信託を受けた議員で構成され、二元代表制の下で多様な民意を反映する合議制の意思決定機関であります。そもそも議会は、大選挙区制で多様な市民、または政党やグループの意見を代表する仕組みになっており、議員そのものが多様な市民の代表であるということを認識していただきたくも思います。この議員のそれぞれの表決によって決した議決が、法治国家における民意であるにもかかわらず、それを否定することは理解できません。しかしながら、市長には絶大なる権力が伴うので、再議という権限が認められております。法治国家である議会議員とすれば、その権限を当然ながら受け入れなくてはなりません。我々議会は、法律、条例、規則、また、政治倫理や道義的責任の上、議会運営を行っております。今回の議決を市長の主観のみで違法と決めつけてしまったことは、本当に残念でなりません。  それでは、最初に示した議会の権限を超え、かつ法令に違反することに対して、ここで質問、反論を交えながら質問させていただきます。  1番の憲法違反についてです。理由をいろいろ並べておりますが、市民参画条例に基づき市民参画手続を行っていないので、憲法第92条に規定する地方自治の本旨に背いている。自治法第12条第1項、第74条第1項の条例の制定の改廃は住民の意思に基づかないといけないので、市民参画条例に基づき市民参画手続を行っていない、この条例は憲法違反だというむちゃな難癖をつけて違法性を表明しております。  では、ここで、市民参画手続の実施を、どのように誰が行うのかを条例で確かめたく思います。明石市市民参画条例第6条(市民参画手続の実施等)に、市長等は、政策等に対する市民の関心及び政策等の市民に与える影響その他政策等の内容を勘案し、市民参画が必要と認められる場合は、市民参画手続(市長等が市民参画を求める手続をいう)を実施するものとすると明記されております。では、「市長等」は誰を指すのか。この同条例の定義を示す第2条第2号に、「市長等」とは、自治基本条例第2条第3号に規定する市長等をいうとあります。では、自治基本条例第2条第3号に「市長等」は、市長その他執行機関(教育委員会、監査委員、選挙管理委員会公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会)をいうとあります。その次の第4号には、市の定義が示され、市議会及び市長等によって構成される基礎自治体とあります。このことからも、市長等には市議会は入っていないことが明確であります。  今回の憲法違反の主たる理由である、議員はしかるべき方法で市民参画手続を怠ったという理由のつじつまが合わなくなるのではないでしょうか。ここでもはっきり申し上げておりますが、議案を提出した者として、市民の意見はしっかり聞いてまいりました。私が参加したものとして、自治基本条例の定義である市民の方で、特定工場の当事者の方々と2018年の2月、2019年の11月、2021年の2月、2021年の11月と、有志の議員と広く意見聴取を行いました。ここにいる市民の意見を聞いていないので違法であると言った議員も参加されていたはずです。そして、我々会派で、2011年11月に会派ホームページで広く市民に呼びかけて、工場緑地を考える市民フォーラムを開催いたしました。また、あり方検討会に参加している自治会関係者の方や、二見人工島の最も近い自治会長、また、その人工島に隣接する漁業組合の組合長、当然ながら、工場の近隣の多くの方々とも何度も意見交換を行ってまいりました。にもかかわらず、市民参画手続を我々議員が行わなければならないとは記載していない市民参画条例を持ち出し、市長の主観で憲法違反であるというのはどういうことなんでしょうか。私には理解できません。むしろ民意の意思決定機関である議会の議決を軽視した民主主義への冒涜とも言えるのではないでしょうか。  次に、2番のSDGs違反です。SDGsは言うまでもなく国連が推奨する開発目標です。SDGsは努力目標であり、法律でも条例でもありません。SDGs違反の定義を教えてください。また、今まさに協議中である長期総合計画を持ち出し、環境、社会、経済の三側面のバランスが悪いという理由をもって、SDGs違反だというのは本当に理解ができません。長期総合計画に背いている理由を使うのであれば、第5次長期総合計画に沿って事業を進めていない泉市政はどうなるのでしょうか。第5次のやり残しはたくさんあるのではないでしょうか。三側面のバランスが経済に偏っているというのも、誰がどのようなルールで判断されたのでしょうか、これも市長の主観ではないでしょうか。では、現在も明石市の各地で、田んぼやため池等を埋立てて開発行為を行い、開発許可を下ろしていることも、市長の言うSDGs違反に当たるのではないでしょうか。  そして、もっと理解できないのは、SDGsの理念が環境基本法にも同様に示されているから、環境基本法違反であると言い切るところです。市長も法律家であり、12名もの弁護士職員がいる明石市においてのスタンスがこれかということに本当に落胆しております。SDGs違反って何ですか、環境基本法違反って何なんでしょうか、明確に示してください。  以上のことをもって、市議会を含む市の条例制定権を超えているというのは全く理解ができません。我々の議決に異議があれば、任意的再議を新年早々に行えばよかったのではないでしょうか。何が一体、義務的再議に当たる違法なのか、市長の見解を問います。 ○議長(榎本和夫)    泉市長。 ○市長(泉 房穂)登壇  私のほうから、千住議員への御質問に答弁申し上げます。  まず、千住議員からも御紹介頂きましたとおりでございまして、今回の手続につきましては、地方自治法の第176条第4項に基づく手続でございます。大変重要な問題ですので、少しだけ読ませていただきますけれども、普通地方公共団体の議会の議決がその権限を超え又は法令に違反すると認めるときは、当該普通地方公共団体の長は、理由を示してこれを再議に付さなければならないという条文に基づいた手続でございます。簡単に言えば、市長としては、権限を超え、法令違反であれば、必ず再議に付さなければならないというものでありまして、市長自身がする、しないを決めることではなく、市長の判断として、その議決が権限を超え、法令違反というふうに判断すれば、当然のこと、再議に付さなければならないという条文で手続をしております。  議員のほうから、じゃあ、何が権限を超え、法令違反かという御質問でありまして、その点につきましては、再議書のほうに記載しておるところでございまして、この点も議員のほうからも御紹介頂いておりますが、大きくは手続面の問題と内容面の2つに分けて説明できようかと思います。また、テーマとしては、特に手続面については、いわゆる市民の声をどの程度市政に反映させるかという論点の中での、再議書には、憲法違反や明石市の憲法的立場にあります自治基本条例違反を理由に挙げておるところでございます。  もう一方、内容面についてでございますが、これは明石市が進めているSDGsの理念に基づくまちづくりの観点から、SDGs、すなわち経済のみならず地球環境や地域社会にもしっかり配慮していくというまちづくりの観点からも、環境基本法第4条に定める法律にも違反しているという観点で、再議に付した経緯でございます。  もう少しそれぞれごとに御説明申し上げます。  まず、1点目の手続論につきましては、端的に言いますと、検討会というものを設置して、このテーマについて関係機関の皆さんお集まりいただき、議論をしていただいていた途中でございまして、特に第5回の検討会においては、全会一致にて、いわゆる明石市版ネット・ポジティブ・インパクトという、まさにSDGsの理念に基づく方向性が一致を見た状況であるにもかかわらず、その検討会の答申を待たずして議決することは権限を超えているという理解でございます。  また、パブリックコメントにつきましても付されておりません。例えば、他の自治体では、埼玉県所沢市や群馬県みどり市などは、議員提出条例の場合でも、しっかりとパブリックコメントをしておられまして、議会提出だから、いわゆるパブリックコメントをしなくてもいいというふうには私は考えておりません。そういう形で検討会の答申を待たず、パブリックコメントをとらずしてなされた条例については、これは法令違反だと考えております。  憲法との関係でいきますと、これも御案内かと思いますけど、日本という国は国民主権、憲法第1条に基づく国民主権をとっている制度にあります。もっとも、国においては、日本の場合は、どちらかというと間接民主主義的な制度を多用しております。他方、地方においては、できる限り大統領制的な制度、つまり直接民主主義的、より民意の反映を重んじる制度になっております。その観点から、憲法第92条においては、地方自治の本旨というふうに書かれておりまして、通常この理解につきましては、団体自治と住民自治、すなわち、よりそこにお住まいの住民の意思が可能な限り反映できるような方向で地方自治を行うというのが基本的な大前提でございます。これに基づいて憲法第94条は、条例制定権という形で、地方自治体においても、条例を制定できることが規定されておりますが、当然のことながら、これについては限界がありまして、条例制定権の限界という論点でありますが、分かりやすく言えば、市民の声を聞かずして条例制定することは違反であるという理解になろうかと思います。  また、この憲法の第92条、第94条を受け、地方自治法が規定され、その地方自治法も踏まえた上で明石市では、繰り返しお伝え申し上げますが、憲法的な立場にある明石市の自治基本条例を制定しております。この自治基本条例においては、その理念においても、市とは、その中に市長部局だけではなく、市議会も含まれるという形で明記されておりまして、明石市の自治基本条例によりますと、議会が提出する条例につきましても、当然のことながら市民参画手続をなさなければならないのは当然のことであります。先ほど議員のほうから、市民参画条例の議論をお話しされましたが、そこは、ある意味、御指摘のとおり、市民参画条例に一義的、明確に議会が規定されているわけではありません。もっとも、その本となる自治基本条例には議会が含まれているわけでありまして、市議会とて市民の声を聞かずして条例を制定してはいけないという理解になろうかと思います。  こういった観点から、再議書の1つ目の理由として、手続論として、検討会の答申を待たず、パブリックコメントを付さずしてなされた議決は違法であるということでございますので、市長としては、違法である以上再議に付さなければならず、今後の手続につきましても、場合によりましたら、その後、兵庫県への不服申立て、その後、提訴という形で裁判手続で最高裁の結論を待つという形になろうかと考えております。  もう1つのSDGs違反についてでありますが、これも御案内のとおり、2015年に全会一致で国際社会が大きな目標を掲げました。最大のポイントは、経済のみならず地球環境や、また、地域社会にも配慮するというのがポイントであります。分かりやすい話であります。そういった中で明石市は、早い段階からこのSDGsを掲げ、兵庫県初のSDGs未来都市としての認定も受け、気候非常事態宣言も県内初で、議会と御一緒に宣言をしたまちでございます。そういうまちからいたしまして、経済の発展は大変重要でございますが、併せて一緒に地球環境や地域社会にも目配りをしていきましょうというまちづくりをしてきた経緯でございます。  そういった中で、環境基本法はそのことをある意味、具体化した条文になっておりまして、環境基本法の第4条でありますが、このように書かれております。すべての者の公平な役割分担の下に自主的かつ積極的に行われるようになることによって、環境への負荷の少ない健全な経済の発展を図りながら持続的に発展することができる社会が構築されることを旨として、というふうに書いております。すなわち、簡単に言えば、環境基本法第4条につきましては、SDGsの理念であります、経済のみならず環境や社会への配慮を義務づけておりこの第4条が、第7条におきまして地方公共団体の責務として規定されております。そういう観点から、明石市としては、環境や地域社会に配慮しないような内容につきましては問題があるという理解になろうかと思います。  少し長くなりましたが、大変重要な問題でありますので、そのように御説明させていただきます。何とぞ御理解よろしくお願い申し上げます。 ○議長(榎本和夫)    千住議員。 ○議員(千住啓介)    考え方が全く違うというか、主観であるのかなと思われますが。いわゆる手続面の話で、私たちが市民の意見を聞いていないとはっきり申しましたが、市民の意見は聞いたんです。私どもは、何度も聞いてきました。市民、工場の方々も市民です。そこで働く方々も自治基本条例では市民となっているんです。聞いているにもかかわらず、聞いていないというのが、僕はそこは全く納得できないですし、憲法違反というのもおかしな話だなと思うんですが。  まず、これを聞かせてもらうんですが、私たちは聞きました、百歩譲って、パブリックコメントを広く聞いていないんじゃないかというふうな話でありますけど、じゃあ市長、そこが違法というんであれば、今回の3月の予算に、来年度の予算に、私たち議会もそれが聞けるような予算措置はしているんですか、そこはどうでしょうか。 ○議長(榎本和夫)    泉市長。 ○市長(泉 房穂)    ちょっと御質問の趣旨が分かりかねますが。 ○議長(榎本和夫)    千住議員。 ○議員(千住啓介)    いわゆる市民参画を、市民参画条例には書いていないわけですよ。「市長等」はやらなくてはならないんですね、パブリックコメントを。広く市民の意見を聞かなくてはならないと書いとるんですよね。市長は、そこを怠ったから憲法違反だ、自治法違反だというふうなことをおっしゃると思うんですが、じゃあ、なぜこの法律が今、違法な状態と市長は言うんであれば、私たちもしっかりとパブリックコメントできるような上程案もなぜしないのか。また、その予算措置もしないのかというふうなことを聞いているんです。私は、議会がそれぞれ民意を反映しているものだと思うから、そこまでする必要はないと思いますが、市長はそれをしなくてはならない、しっかりとした市民参画手続をとらなくてはならない、とっていないんだというんであれば、じゃあ、なぜそのような予算措置を今していないのか。また、条例の改定も今後なかったと、それをお聞かせいただけますか。 ○議長(榎本和夫)    泉市長。 ○市長(泉 房穂)    すみません、言っている意味が分からないんですけど。基本的にパブリックコメントに予算措置が要るわけではありませんし、明石市もパブリックコメントについての予算措置をしているわけではありません。ですから、議会としてパブリックコメントをなさることはできると理解をしております。  あと、ちょっと論点がずれておりますけど、分かりやすく言えば、検討会を重ねていて、第5回の検討会で全会一致でネット・ポジティブ・インパクトという、まさに本日付で上程を予定しております明石市の提出する条例のほぼ方向性が見えた後に、その検討会を待たずして検討会の内容とも全く違う形での条例を提出なさったという、まさに検討会の答申を待たなかったことの1点目と、もう1つは、パブリックコメントを一切していないという、この2点について、手続的に問題でしょうというのが私の書かせていただいている再議書の理由でございますので、その点に沿って御質問頂きたく、よろしくお願い申し上げます。 ○議長(榎本和夫)    千住議員。 ○議員(千住啓介)    その点に沿ってって、ちゃんと答えてください。いわゆる市長は、今のこの条例ね、じゃあ、市民参画条例で、今、市長も言ったように、いわゆる市長等は、政策等に対する市民の関心及び市政等の市民に与える影響その他の政策内容を勘案し、市民参画が必要と認める場合には、市民参画手続を実施するものとするということに、私たち議会はこれに入っていないということを今、認められましたよね。そのとおりだとおっしゃいましたよね。だから、じゃあそうであれば、その条例を変えていったらよかったんじゃないですかということを言ってるんですよ。 ○議長(榎本和夫)    泉市長。 ○市長(泉 房穂)    ちょっと千住議員は、大変大きな勘違いをしてはると思います。憲法があって、法律的には地方自治法があり、それらに基づいて明石市はある意味、長年の議論を経た上で自治基本条例という、まさに明石のまちづくりの最も重要な条例を制定しております。その条例の中で市民参画については、市長部局のみならず市議会もしっかりと規定されておりますので、今、論点を千住議員はずらしておられますけども、自治基本条例においても議会は市民参画しなければならないことは明記されております。もっとも、そのさらなる具体化として、市長部局については市民参画条例において市長部局のことを規定しておりますが、議会については議会基本条例において、ある意味規定しておられるわけでありまして、それは議会が自治基本条例に基づく具体化をどのようになさるかの論点でありまして、ある意味、議員がよくおっしゃるように二元代表制でございますので、市長部局としても当然のことながら議会を最大限尊重すべき立場にあり、そこは議会のほうで御判断頂くべきテーマだと思います。もっとも、パブリックコメントにつきましては、市長部局とて、それに専門の予算をつけているわけではなく、議会としても、議会のほうでパブリックコメントをしようと思えば、その中でのいわゆるやりくりによって、パブリックコメントに多大なる費用がかかるわけでもありませんので対応可能だと思いますし、もし場合によっては、市長部局のほうと一緒にやるとか、いろんな工夫もあろうかと思いますので、今後また御相談させていただきたいと考えております。 ○議長(榎本和夫)    千住議員。 ○議員(千住啓介)    市長が論点ずらしているのかなと思うんですが。いわゆる私どもは市民参画条例にも規定されておりませんし、議会基本条例でもそのようにパブリックコメントをしなくてはならない、民意の反映はするのが私たちの役割、そこは私もそうだと思います。だからこそ、私たちは、市民にいろんな意見を聞きに行きながら提案したわけであります。そのことが私たちの議会の議員の条例制定権を超えているものだとは、本当に理解できないんですが。  次に、憲法違反とおっしゃるんですが、これは特別再議であるから、市長にそのように権限が与えられていると思うんですが、憲法違反と決めれるのは裁判官のみであると私は理解していたんですが、これはこういうところで憲法違反であるということを言い切れるんでしょうか。 ○議長(榎本和夫)    泉市長。 ○市長(泉 房穂)    千住議員、何か勘違いしてはるんじゃないかと思うんですけど。もちろん、最終的には、手続的には日本の場合、三審制がとられており、最高裁が最終的な公権的判断といいますか、最終的に一定の結論を出します。もっとも、最高裁とて、その結論を変えることはままありまして、例えば非嫡出子の相続については、もう僅か数年で最高裁が判断を180度変えた経緯もございます。そういう意味では、かなり流動的なテーマであります。例えば、優生保護法に関する訴訟も今も続いておりますけれども、あちらにつきましても、いわゆる訴える側が憲法違反を主張し、例えば、最近出た神戸地裁の判決でも違憲という判決が出ておるところでありまして、ある意味、憲法違反というものは、それぞれの裁判所ごとに異なることもありますし、最終的には最高裁で判断なされるべきことだと考えております。  もっとも、市長としては、繰り返し言いますが、市長としてのスタンスとしては、検討会をせっかく丁寧にやっていただいて、繰り返し言いますが、第5回にて全会一致で、商工会議所の専務理事も加わった状況で、全会一致で決まったにもかかわらず、その検討会の答申を待たずして議決する必要があったんでしょうかと。また、パブリックコメントはしておりませんよねという2点でありまして、千住議員おっしゃるように、全く議会が市民の声を聞いていないなんて一言も言っておりません。議会は市民の声を聞きながら対応しておられると思いますが、ただ、少なくとも市長からしますと、検討会の答申はまだですよねと。また、パブリックコメントしてませんよねと。この2点については問題ありという形の理解でございます。よろしく御理解お願い申し上げます。 ○議長(榎本和夫)    千住議員。 ○議員(千住啓介)    その第5回の検討会のお話を、ちょっと時間のずれがあると思うんですが、第4回は10月でしたよね。それを私も傍聴させていただいて、あっ、このままじゃまとまらないなと思いました、私自身。しかし、そこの検討会の事務局をされていらっしゃる方にも聞きました。どうですかと、まとまりそうですかと聞いたんです。正直、ここにいらっしゃる局長に聞きました、ごめんなさいね、局長。局長ははっきり言いましたよ、難しいと思いますと。やっぱり、そうですよね。やっぱり商工会議所の方々、人工島の方々、ましてや二見の自治会の方々、この意見が全然違うというふうな判断をしたわけです。で、どうでしょうかと。まとまらん、恐らく、このままいっても、いい答申は来ないなということの中で、私どもはしっかりとしたものを早く進めないといけない。1年前の12月に、これ1年前にもう請願も採択しとんだから、はよせなあかんということで提案させていただいた。その提案をした日に第5回が、その提案をしたのが12時ですから、その3時から第5回があったんです。それも聞きましたけど、そこでも全会一致でまとまったといいますけど、ネット・ポジティブ・インパクトの考え方というのは、大きな意味では理解はするけども、そこは、今回の答申に入れるかどうかは分からんということで、その後、反論も政策局のほうにしていると思う、行っていたんですよね。だから、いわゆる全会一致じゃないんですよ。そこがまずおかしな話で、まとまらんであろうと私どもは判断したので、出させていただいたということですよ。  ただ、そのことに関しても、二元代表制ですから、市長が考えることを、議会がそのまま待つ必要もなく、議会は議会で独自で、先ほど言いましたよね、議会は議会で独立しておりますから、そこでしっかり議会の中でもんで、それを議員提出したというだけの話で、それがどこが違法なのかが理解できないんですが、いかがでしょうか。 ○議長(榎本和夫)    泉市長。 ○市長(泉 房穂)    繰り返しになりますけども、もう一回言いますけど、いわゆる議会が議決権を有しておられて、例えば、私自身も国会議員の時代に随分、議員立法に関わっていた立場であります。私自身は別に議員立法が悪いとは、むしろ積極的に必要に応じて対応なさるべきテーマだと思います。ただ、一般的に言うと、議員立法というのは、ある意味、それまであまり取り上げてこなかった谷間の問題であるとか、ある意味、そういったテーマにつきまして、より市民に寄り添う形で、市民・国民に寄り添う形でなされるのが議員立法の、まさにそこの意義でありまして、ある意味、議員立法で市民の声を聞かずして可決するということにつきましては、むしろそれは望ましくないというふうな理解をしております。  繰り返しお伝えしますけど、検討会の答申を待って、検討会の答申に基づいて、今まさに明石市がパブリックコメントをした上で今日付で上程するわけでありますので、もし議会の多数の皆さんが、その内容に疑義があるのであれば、それを修正なさるのが筋でありまして、しっかりと市民の意見を踏まえた検討会の答申を待ち、それを踏まえたパブリックコメントを終えた上で、議会として御審議頂き、必要に応じて修正なさるのであれば修正なさるというのが通常予定されている手続であって、検討会が間もなく終わる状況で、検討会の結論を待たずして、パブリックコメントも一切しないで議決するということは、あまりにも荒っぽく、それは権限を超え、法令違反に当たると言わざるを得ないという理解でありますので、その点ぜひ御理解よろしくお願い申し上げます。 ○議長(榎本和夫)    千住議員。 ○議員(千住啓介)    そこはもう平行線をたどるんですけど、まず、第5回で全会一致であったということ自体が、私はおかしいと思っていますので、そこは反論も、また委員会でされていたと、過去にもされていたと思うので、これ以上言っても仕方がないのかなと思いますが、あくまでも市長側が考えるものと議会側が考えるものが一緒でないといけないということは違うと思うんで、私たちは独立して、私たちにも権限があります。提案する権利はあるんで、そこを行使したというだけでございますんで、御理解頂きたいなと思うんですが。  じゃあ、次、内容の話ですが、本当にこれよく分からないんですけど、SDGsって、その三側面がちょっと偏ったら、バランスが悪かったら違法になるんですか。これは島瀬局長になるのかな、総務局のほうに聞きたいんですけど。島瀬局長、どうでしょうね。これが違反になるのかな。 ○議長(榎本和夫)    島瀬総務局長。 ○総務局長(島瀬靖弘)    総務局長でございます。  私のほうから、御質問にお答えをさせていただきたいと思います。  先ほど、市長のほうからもお答えさせていただきましたとおり、SDGsは非常に多くの国際条約を基礎に有しており、言わば国際規範としての性質を備えております。このSDGsは、環境、社会、経済の三側面のバランスがとれた社会を目指す、世界共通の目標でありまして、日本政府におきましても、2016年12月に、持続可能な開発目標実施方針を決定し、これら三側面全てに相互関連性や相乗効果を重視しつつ、総合的解決の視点を持って取り組むという統合性の主要原則が示されております。また、市におきましても、このような国際社会、国の動向を踏まえまして、2030年のあるべき姿として、SDGs未来安心都市・明石、いつまでもすべての人にやさしいまちをみんなでを設定させていただきまして、将来にわたり誰もが安心して住みたい、住み続けたいと思うまちづくりの実現を目指し、この間、市議会とも協調してまちづくりを進めてきたものというふうに思っております。  先ほど、市長のほうからありましたように、SDGs未来安心都市に選定されたということ、この間、気候非常事態宣言、市のほう宣言をして取り組んできております。こうした状況の中、SDGsは市、国、そして世界が一丸となって取り組むべき指針であり、ある意味、市が遵守していくべき法令の1つであるのではないかと考えております。  以上でございます。 ○議長(榎本和夫)    泉市長。 ○市長(泉 房穂)    国際法の法規範の問題でありますが、結論から言えば、国際法も法規範は当然あります。一般的には慣習法と明文法に分かれます。例えば、公海自由の原則といって、広い海の所はみんな自由に使っていいよというのは、かつては慣習法、国連海洋法条約によって今は明文法に変わりました。私自身は司法試験の科目、国際公法で受験をしており、国際法の法規範については得意科目でございました。そういう意味におきまして、国際法も法規範であることは大前提で御議論願いたいと思います。よろしくお願い申し上げます。 ○議長(榎本和夫)    千住議員。 ○議員(千住啓介)    すみません、私はね、正直、議員をやっておりますが、こんなこと市民の前で言うのもあれですけど、法律は市長のほうが恐らく、いや、市長のほうが確実に詳しいとは思います。がしかし、SDGs、いや、まず、私たちが出した、今可決された、議決された、この話が三側面に欠けているかというたら、全然そんなこともなくて、何か皆さん、緑をなくすみたいな条例のように思いますが、逆に、工場のスクラップ・アンド・ビルドをすれば緑は増えるんです。環境施設は増やしていくんです。明らかにこれは環境に配慮した条例なんですよね。だから、経済と環境と社会面。また、第7条のほうにも、努力義務として環境や地域社会にもしっかり貢献するようにということも明記させていただいております。まず、そこで三側面に欠けているということ自体が、そうして三側面に欠けているから、SDGs違反やということ自体がおかしいと、私は思うんですけど。じゃあ、SDGsって、これほんまに三側面バランスが欠けたら違法になるんですかね。じゃあ、今、市長、明石市なんかでいろんなため池やら田んぼなんかの開発許可を出していると思うんです。これはいわゆるその辺、環境面のバランスに欠けるんじゃないのかな。そこはSDGs違反にならないんですかね。 ○議長(榎本和夫)    泉市長。 ○市長(泉 房穂)    繰り返しお伝えしますが、やっぱり大きな時代の状況の変化の中で、特に昨今ではSDGsが本当に国際社会全体で言われ、そして、特に明石市の場合は、それを強く意識したまちづくりをこの間進めてきた経緯がございます。そういった中で、現状において、この工場緑地の問題についても、当然、市民的な社会通念上の大きな合意を得る目的からいたしましても、SDGs理念の経済のみならず環境や社会への配慮を伴った形での条例が望ましく、それに配慮が欠けたものについては、一定の違法性を帯びることは十分あり得ると考えており、今回はそのように判断をした経緯でございます。  なお、明石市として、繰り返しお伝えしますが、まさに企業さんの言っておられるような工場緑地の緩和について、私は別にノーなわけじゃないんであって、繰り返しお伝えしますけど、ちゃんと三側面にそれぞれに配慮、目配りをすればいいのではないでしょうかと。いわゆる三方よしで企業ニーズもかなえられ、そして地球環境にも配慮し、地域社会にも配慮する形で、みんなそれぞれがハッピーな形で条例制定をというのが私の真意でございますので、その点ぜひ御理解よろしくお願い申し上げます。
    ○議長(榎本和夫)    千住議員。 ○議員(千住啓介)    だから答えてほしいんです。ため池の埋立てとか田んぼの開発はSDGs違反になるのかならないのか、そこはどうなんでしょうか。 ○議長(榎本和夫)    泉市長。 ○市長(泉 房穂)    いわゆる個々の、どこのため池の、どのテーマについてどうでしょうかと言っていただいたら、検討の上、またお答えはしたいと思いますが、一般論で言われましても、何とも答えようがありませんので、その点は個別具体的に、何かもし御疑問がございましたら、また改めて具体的に御質問頂ければと思います。 ○議長(榎本和夫)    千住議員。 ○議員(千住啓介)    ああ、そないして逃げはるんやね。じゃあ、今度また、今日は時間もあれですから。最後に言っておきたいことだけ、ちょっと申し上げさせていただきます。いわゆるこの再議についての違法性というのは、私は、何かプロセス等云々というよりも、いわゆる議会の議決、その権限を超え、私たちの権限を超えるとか、先ほども言いましたけど、執行権が伴うようなものを議決したとかですね、また、定足数に達していない、委員会付託していないとか、そういったものに対して義務的再議というものが行われるものと理解しておりましたが、私はやっぱり、じゃあ、再議でちょっとおかしいと、これはおかしいというんであれば、私は任意的再議のほうで10日以内にされ、3分の2以下を集めてやればよかったのかなと思うんですが、ここは何かこう意図的に時間を延ばそうとしているのかなと思えてならないんですけれども、本当に紳士的にしっかり市長、取り組んでいただきたいなと。本当になぜこのようなことをするのか、私は本当にもう理解ができない。残念でならないんです。私たちの議決を何だと思っているんだということをはっきり申し上げまして、質疑を終わらせていただきます。 ○議長(榎本和夫)    以上で質疑を終結いたします。     −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ◎議案第12号上程  市長提案理由説明 ○議長(榎本和夫)    次に移ります。  議案第12号、令和3年度明石市一般会計補正予算(第10号)を上程議題に供します。  それでは、ただいま上程いたしました議案について、提案理由の説明を求めることにいたします。  議案の朗読は省略いたしますので、御了承願います。  泉市長。 ○市長(泉 房穂)登壇  ただいま上程されました議案の概要を御説明申し上げます。  今回御提案いたしました議案は、補正予算議案1件でありまして、一般会計において、所得制限により国の給付金の支給対象外となった子育て世帯に対し臨時特別給付金を支給するための経費の追加を行おうとするものであります。  以上、今回御提案いたしました議案につきまして、提案の趣旨等を御説明申し上げました。  何とぞ意のあるところをお酌み取りいただき、御審議の上、御賛同賜りますよう、よろしくお願い申し上げる次第であります。 ○議長(榎本和夫)    提案理由の説明は終わりました。  なお、本案の質疑につきましては、通告を受けておりませんので、これを終結いたします。     −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ◎議案付託のこと ○議長(榎本和夫)    次に移ります。  おはかりいたします。  議員提出議案第4号の再議及び議案第12号の議案2件につきましては、お手元に御配付いたしております付託区分表記載のとおり、それぞれ関係委員会に付託し、御審議願うことにいたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(榎本和夫)    御異議なしと認めます。  よって、これら議案2件につきましては、付託区分表記載のとおり、それぞれ関係委員会に付託することに決しました。  関係委員会におかれましては、よろしく御審議賜りますようお願いいたします。  この際、議事の都合により暫時休憩いたします。  再開につきましては、追って御連絡申し上げます。                              午前10時46分 休憩     −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−                              午後 4時    再開 ○議長(榎本和夫)    休憩前に引き続き、会議を再開いたします。     −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−議員提出議案第4号の再議、議案第12号一括上程 ○議長(榎本和夫)    議員提出議案第4号の再議及び議案第12号を一括上程議題に供します。     −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−委員会審査報告 ○議長(榎本和夫)    ただいま上程議題に供しました議案2件につきましては、既に関係委員会に付託し、休憩中御審議頂いておりますので、これより順次、審査結果の報告をお願いすることにいたします。  それでは、初めに総務常任委員長にお願いいたします。  灰野修平議員。 ○議員(灰野修平)登壇  総務常任委員会報告を申し上げます。  第1回定例会3月議会において、本委員会に付託されました議員提出議案第4号、明石市工場立地法地域準則条例制定のことの再議につきましては、慎重審査の結果、委員会報告書記載どおりの結論を得ております。  本再議につきましては、市長は令和3年12月議会において可決された議員提出議案第4号の議決は、その権限を超え、かつ、法令に違法であると認めるため、地方自治法第176条第4項の規定に基づき、再議に付したものです。  委員からは、議案の提案に際してパブリックコメントを行わなかったことは、市民に重大な影響を及ぼす条例であることからも、一部の声を聞くだけではなく、市民に広く意見募集を求めるべきであったとし、これにより議決が違法であったとの意見が出されました。  一方、議員提出議案の議決における手続には瑕疵や違法性はなく、令和3年12月21日の議決のとおりとすることに何ら問題はないとの意見も出されました。  採決を行った結果、賛成多数で、さきの議決のとおり決した次第です。  議員各位におかれましては、よろしく御理解賜りますようお願い申し上げ、委員会報告を終わります。     −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ○議長(榎本和夫)    次に、文教厚生常任委員長にお願いいたします。  林 健太議員。 ○議員(林 健太)登壇  文教厚生常任委員会報告を申し上げます。  第1回定例会3月議会において、本委員会に付託されました議案第12号、令和3年度明石市一般会計補正予算(第10号)につきましては、慎重審査の結果、委員会報告書記載どおりの結論を得ております。  議員各位におかれましては、よろしく御理解賜りますようお願い申し上げ、委員会報告を終わります。 ○議長(榎本和夫)    以上で、各委員長の報告は終わりました。  なお、各委員長報告に対する質疑については、通告を受けておりませんので、これを終結いたします。     −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ◎討  論 ○議長(榎本和夫)    次に移ります。  議員提出議案第4号の再議の討論に入ります。  通告を受けておりますので、順次発言を許します。  辻本達也議員。 ○議員(辻本達也)登壇  日本共産党の辻本達也でございます。私は、日本共産党議員団を代表し、議員提出議案第4号、明石市工場立地法地域準則条例制定のことの再議について、市長から示された再議の理由を全面的に支持し、本案をさきの議決のとおり決することに反対の立場から討論を行います。  本案、すなわち令和3年第2回定例会12月議会において可決された議員提出議案第4号、明石市工場立地法地域準則条例制定のことについて、私は、同議会本会議で採決に先立ち行った討論で、本案には重大な瑕疵があることを指摘し議案に反対いたしました。重大な瑕疵とは、政策を具体化し議案とするその過程において市民参画手続を経ず、条例制定により不利益が及ぶおそれのある市民への説明も皆無であること、本案の内容が本市のまちづくりの柱というべきSDGsの理念に反することであります。これらの重大な瑕疵については、議案審査を通じて明確になったところであり、さきの討論において、これらを具体的に指摘したところでありますが、この際、改めてその一端を述べます。  第1は、自治の原則に反するという点であります。自治の主体は住民であり、自治体運営は全て住民の意思に基づき行われることが原則であります。よって、住民は国民主権の原則並びに生命、自由及び幸福を追求する権利に基づき、自らの意思によって地方自治に参画する権利を有するのであります。他方、我々議会を含む地方自治体は、住民の参画権を保障し、福祉の増進に努めるべく、住民に身近な公共的事務について処理する固有の権能を有するのであります。したがって、我々市議会も市長もこれらの処理について、市民の負託を得ていることは紛れもない事実ではあるものの、これを全権的に白紙委任されたわけでなく、大前提として市民参画によりその意思を的確に把握し、これを推進しなければなりません。これが日本国憲法の言う自治の原則でありますが、さらにこれを具体化し、我々市議会並びに市長等が市民との約束として、責任の所在を明らかにしているのが本市の市政運営における憲法というべき、明石市自治基本条例であります。  明石市自治基本条例第3条は、市が他の条例や規則等を制定あるいは改廃する場合、同条例の趣旨を最大限に尊重するとともに、同条例に定める事項との整合性を図ることを求めています。言うまでもなく、ここで言う「市」とは、我々議会と市長等でありますが、とりわけ市の行為により市民に不利益が及ぶおそれのあるものにあっては、なおさらこの原則を最大限尊重し、慎重に対応することが求められます。本案の根拠である工場立地法は、第1条で、この法律の目的として、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにするため、工場立地に関する調査を実施し、及び工場立地に関する準則等を公表し、並びにこれらに基づき勧告、命令等を行い、もって国民経済の健全な発展と国民の福祉の向上に寄与することを目的とすると規定しています。すなわち、同法の目的は、工場がもたらすおそれのある様々な害悪から国民の生活を守るため、工場を設置する事業者に対し一定の規制等を課し、もって国民の平穏安全な生活を営む権利を保障しようとするものであります。よって、これを緩和することは国民に不利益をもたらすおそれがあることは容易に想定できます。  そもそも、平穏安全な生活を営む権利は全ての人に保障されるものであり、特に法律上保護される権利の1つとして確立されています。これを客観的かつ具体的事実により侵害するおそれのある行為、特に法令等の施行及び見直しに際しては、より慎重に手続を進めるべきものであって、そこには影響を受ける市民の声が十分に反映されることはもとより、その前提として、市民的議論を大いに触発し、多様な意見を反映するために、それに足りる十分な情報提供を行うことが必要であります。  しかるに本案は、その政策形成過程において市民参画手続等必要な取組が行われた形跡がなく、市民への説明も皆無であります。よって、本案は議案の提出要件等形式的にはその体裁こそ整ってはいるものの、その内容云々について議論する以前の問題として、議案としての重大な欠格事項、すなわち重大な瑕疵があるものであって、無効であり、違法であり、このような議案は議会においていかに適法な手続を経て議決に至ったものであったとしても、その実体的部分に違法な事実が介在するため本案を可とする議決は無効であり違法であります。  第2は、SDGsの理念に反するという点です。改めて言うまでもなく、SDGsの理念は、環境、経済、社会の三側面の調和であります。本市は、これに基づく市政運営を掲げ、将来にわたり誰もが安心して住みたい、住み続けたいと思うまちづくりを進めています。ところが、本案は企業の利益ばかりを優先し、環境や社会への影響はなおざりです。企業の責任は努力目標、その達成度をはかるものや進捗状況を管理するルールはなく、全ては企業任せで、後は野となれ山となれ。これを運用する行政は、その責任を十分果たせないものとなっており、社会への影響も歯止めはなく、明らかにSDGsの理念に反するものであります。かつては経済の発展が優先された時代もありました。しかし、今、その反省の上に立ち、未来への責任として世界共通の目標SDGs(持続可能な開発目標)が国連において全会一致で採択され、その達成に向けた取組が進められています。本市も工場緑地の在り方について、環境、経済、社会の各分野に精通する委員による議論を通じ、SDGsの理念に基づく新たなルール・方向性が導き出されました。本案は、その結論がまさに出ようとしているさなかに提案されたものであり、これは、適法の下に市が進める手続を妨害するもの以外の何物でもなく、市のまちづくりの指針に反するものであり到底受け入れることはできません。  委員会審査についても申し上げます。本件の論点は、再議書で示された再議の理由の妥当性であり、すなわち指摘された憲法、法律、条例の各規定に違反するか否か、SDGsの理念に反するものか否かであり、これを問うべきは本案の提案者であるべきです。ところが、各委員の論点は本質から外れ、再議書において一切触れられていない議会の議決権や会議規則、議会運営などの議論に終始しました。これは明らかな論点のすり替えであります。いま一度、再議の理由をお読み頂きたいと思います。再議書のどこに議会運営上の問題点が指摘されているのでしょうか。  法第176条が規定する2つの再議に関する議論もありました。同法同条第1項が規定する一般的拒否権に該当する再議は、議決に異議がある場合の長の措置であります。一方、同法同条第4項が規定する特別的拒否権に該当する再議は、議会の権限を超え、または法令もしくは会議規則に違反すると長が認定した場合、必ず行わなければならない措置であり、違法とは議会の権限を超える場合のほか、一切の場合を包含するとされています。このたびの特別的拒否権に該当する再議を、条例施行を遅らせることを狙ったものとの批判の声もありましたが、本件再議書には具体的理由が列記されており、これによれば当該拒否権を採用する市長の判断は妥当であり、意図的に遅滞を狙った、いわゆる遅延行為との批判は当たらないものであります。  市民参画の必要性についても述べます。昨年12月議会で成立した旧優生保護法被害者支援条例は、それに至るまでの過程において市民参画手続の有無が議論の対象となりました。同条例は、国の行為により権利を侵害された市民を救済することを目的とするものであり、さらに言うなら市民に対する不利益は想定されません。一方、本案は、先述のとおり市民に不利益が及ぶおそれが極めて高いものであります。この観点からすると、より市民参画が必要なのは本案、すなわち工場緑地面積率の緩和に関する条例のほうであります。あれほど市民参画の必要性を強調し、問題視した皆さんは、なぜ、本案についてはその必要性に関する議論に蓋をするのでしょうか。  明石商工会議所からの要望についても申し述べます。明石商工会議所から本件条例の早期公布と施行を求める要望書が市と市議会に提出されたとお聞きしています。SDGsを無視し、市民参画もなしにつくられた条例の施行を求めるということは、明石商工会議所はSDGsを無視してよいというお考えなのでしょうか。会員企業の中には、日本を代表する一流企業も数多くあると思いますが、その企業の社会的信用、値打ちを落とすことにならないのかと私は大変危惧するところであります。市内の優良企業の皆さんの社会的評価を落とさないためにも、本案は否決すべきであります。  以上、意見を述べ、議員提出議案第4号、明石市工場立地法地域準則条例制定のことをさきの議決のとおり決することに反対することを改めて表明し、討論を終わります。 ○議長(榎本和夫)    次に、三好 宏議員、発言を許します。 ○議員(三好 宏)登壇  自民党真誠会幹事長の三好でございます。会派を代表いたしまして討論をいたします。  市長から提出されました再議書を精査するに当たり、兵庫県の関係部局の方や弁護士の方、そして、全国市議会議長会関係の方からも御意見を頂いております。まず、再議書にある憲法違反であるとの指摘は、それに当たることはありません。なぜならば、住民の意思に基づくものであることが求められているというべきであると言われていますが、明石市内の特定工場も法人市民であること。また、その特定工場で働く企業の方々も、大半の方が明石市民であること。その従業員の方からも、一日も早く現在の職場の環境改善を望む多くの声を頂いているのが現状であります。  また、さきの明石市第5次長期総合計画策定時の議論で、明石市民とは住民票が明石市にある人は無論のこと、仕事や買物で訪れる人も含まれるとの定義づけがなされていることからも、法人市民である特定工場の企業の方々の切実な声に応えることは、住民の意思に基づくものと言えるでしょう。  議員提出議案に至った経緯に違法性があるような指摘もされていますが、兵庫県の関係部局の方、弁護士の方、そして、全国市議会議長会関係の方からも、議会側の手続は、地方自治法や会議規則に沿ったもので、何ら違法性はなく、明石市市民参画条例からも、議会は「市長等」の主語には含まれず、議員は独自の政務調査で市民意見集約をもって議員提出議案を議会に提出する権限があることが確認されており、地方自治法が定める一定数の賛成者を得ていることからも、違法性がないとのコメントを頂いております。  私たちは市民の声を聴くために、独自で市民フォーラムも行っており、商工会議所が要望を提出してから5年の月日の中で、特定工場の企業の方々や、そこで働く従業員の方々、市民の方々から様々な場面で、様々な意見を頂いております。私たち議員は、市民から直接選挙によって選ばれ、市民の代表者として議会の構成員になっています。議員は、議会活動のほか、日々の政務活動や議員活動を通じて、独自の調査研究や市民意見の把握を行っています。議員が行う質問や質疑、討論、提案は市民の疑問でもあり、意見でもあり、議決は個々の議員が市民の立場に立って真剣に賛否の意思表示を行った結果であります。今回、パブリックコメントをしていないことが違法性があるとの指摘ですが、では、これまでの議員提出議案で可決したものは、そのほとんどが憲法違反であるとの解釈は、いささか無理があると断言いたします。  そして、SDGsの理念違反、環境基本法違反との指摘もあります。環境、社会、経済の三側面のうち、経済面のみを重視し、環境面と社会面に十分に考慮していないとのことですが、果たしてそうでしょうか。CO2削減、カーボンニュートラルが求められている状況の中、CO2削減効果があまり認められていない緑のみに頼ろうとしているのは、これから進もうとしている時代には合っていません。なぜならば、環境基準に適用した新しい建屋を建てることによって、間違いなくCO2排出自体を抑制することが大切な時代になっているからです。また、現在、既存不適格な特定工場は、現在の建屋をスクラップ・アンド・ビルドすることで、工場内の緑地・環境施設面積が増えることにもなることは、12月議会でも説明をして、議員各位の議決によって、議会として承認されていることは紛れもない事実であります。市長の言うように、環境基本法違反ならば、他市のこの工場緑地面積率緩和条例は、その全てが環境基本法違反になるのでしょうか。工場立地法のとおり、国の定める範囲内で制定した条例は適法であります。よって、経済面だけを重視するのではなく、環境、社会、経済の三側面のバランスのとれた社会を目指していることは明白で、SDGs違反環境基本法違反には該当いたしません。  以上のことから、この再議書で示されている理由は的を射ておらず、議決は適法で、地方自治法第176条第4項の特別再議の対象にはなり得ません。可決が不満ならば、地方自治法第176条第1項に基づき10日以内に通常の一般再議を申し立てるべきだったでしょう。議会は憲法第93条の定めのとおり議事機関であり、本会議や委員会での審議を経て、議案を最終的に議決する意思決定機関であります。地方自治法第16条では、議決された条例は20日以内に公布しなければならないと定めています。市長は、執行機関として速やかに公布すべきであります。12月議会で議決された議員提出議案、明石市工場立地法地域準則条例を即座に公布することを強く望んで討論といたします。 ○議長(榎本和夫)    次に、丸谷聡子議員、発言を許します。 ○議員(丸谷聡子)登壇  かけはしSDGsの丸谷聡子です。議員提出議案第4号、明石市工場立地法地域準則条例制定のことの再議について、反対の立場から討論を行います。  まず、12月議会の議員提出議案第4号、明石市工場立地法地域準則条例制定のことについて、私は工場緑地面積率を緩和することを反対しているわけではないこと、そして議員が政策提案することを否定するものではないことを再度申し上げておきます。  反対する理由は、そもそも議員提出議案第4号の提案のプロセスに問題があったのではないかと考えるからです。このような市民生活に影響を及ぼす条例制定は、市民の御理解があって初めて成り立つものであるため、市民参画手続が必要です。明石市自治基本条例第4条、市民及び市は、次に掲げる事項を基本原則として、自治を推進するものとあり、その第1号には、市政への市民参画について自治の主体は市民であり、市民の市政への参画の機会が保障されることとあります。自治基本条例第2条に規定されている「市」の定義は、市議会及び市長等によって構成される基礎自治体としての明石市をいうとありますから、第8条、第9条に規定されている市議会の役割や責務においても、当然、議会は市民参画の機会を保障しなければならないということになります。自治基本条例は議会も含めて遵守しなければならない責務であり、自治基本条例を踏まえて議会は自ら議会基本条例を制定しており、市民の行政への参画、議会活動への市民の参画は議会基本条例でも明記しているとおりです。  工場緑地面積率の緩和に係る条例の制定に関しては、12月21日の12月議会閉会直後の12月27日には第6回目に当たる最終の工場緑地のあり方検討会が開催されています。その前の5回目の検討会では、一定の合意が見られ、その時点で附属機関である検討委員会の結論が間もなく出て、市長への答申を得てパブリックコメントに付された後、3月議会には正規の手続を得た条例案が提案されることは目に見えていました。現実に、年明け1月7日に答申、それを受けて条例案が示され、1月15日から2月13日までの1か月間、市民参画条例に基づくパブリックコメントが実施され、法や条例にのっとったプロセスを踏まえた条例案が提案されようとしています。
     私は、このような一連の流れからも、検討会の答申やパブリックコメントの結果を待ってから、議会として審議するべきだったのではないかと思っています。市長提案の条例案に異議があるなら議員提案として修正案や対案を議会審議の中で提案し、いずれの案が明石市にふさわしいのかを審議するべきだったと思っています。  市長は再議の理由として、憲法違反、SDGs違反を挙げておられます。法の解釈には様々あることから、憲法違反かどうか私自身が判断することは控えますが、少なくとも自治基本条例に違反しており、所沢市など他市の事例から考えても、市民参画条例違反であると言えることから、この議員提出議案第4号の条例策定のプロセスには問題があると言えます。  また、第6次長期総合計画において、SDGsを市の柱として持続可能なまちづくりを積極的に進めていこうとしている明石市だからこそ、SDGs未来都市にふさわしい、環境、経済、社会の三側面を考えた新しい発想での条例制定が必要です。これからの企業は、経済成長や企業活動の発展だけではなく、環境や地域社会にも配慮することが求められています。欧米では既に環境や地域社会と共生していけない企業は、企業として成り立っていない状況に至っています。明石市オリジナルのネット・ポジティブ・インパクトは、環境、経済、社会の3側面から持続可能なまちづくりを進める三方よしの方策だと私は理解しています。SDGsの基本は、特に環境を配慮するというものではありません。環境のキャパを大きくすればするほど、社会も経済も大きく回すことができるというSDGsの基本的な考え方です。明石市の特定工場におかれても、SDGs未来安心都市・明石に拠点を置くことが、環境にも配慮しているというブランドになり、さらには世界からも注目され、選ばれる企業として発展していく。そうすることによって経済も大きく回るような提案をしていくのが、SDGsを市の政策の柱として掲げる本市の役割、使命だと思います。だからこそ、この1年、時間をかけて工場緑地のあり方検討会で丁寧な議論を積み重ねてこられたのだと思います。  このことから考えても、工場緑地のあり方検討会の結論を踏まえた条例の策定をしなければなりません。また、私たち議員も、この再議をきっかけに、いま一度立ち止まって、検討会の答弁やパブコメの結果を踏まえて、工場緑地の在り方について率直に意見交換をし、そのあるべき姿を十分議論し、孫子の代まで次世代に胸を張れるまちを渡していくべきではないでしょうか。  先ほど、再議の議案を付託された総務常任委員会の審議では、市長の再議が妥当かどうかの議論に終始し、肝腎の再議に付された条例案、すなわち12月議会で可決した議員提出議案の中身については審議が行われていません。中身の審議を行うには、市民参画のプロセスを経て提案されようとしている新たな条例案と併せて審議することが不可欠です。このような肝腎な内容についての議論をせずに、再議の妥当性に関わる議論だけで工場緑地面積率の緩和に係る条例を決めては、市民から付託された市政運営の審議を議会が避けたと言われかねません。そのようなことのないように、予定されているもう1つの条例案の審議に入り、2つの条例案を併せて審議することが必要だと思っています。  市民参画手続がなされず、工場緑地のあり方検討会の結論やSDGsの理念が反映されていない議員提出議案第4号、明石市工場立地法地域準則条例制定の議決について、議会がその権限を超え、法令違反がある場合には市長は必ず再議に付さなければならないという地方自治法第176条第4項の規定に基づく再議は、一定の理由があると思います。したがって、この再議について、私はさきの議決のとおり決することには賛成しかねるということを表明いたします。  議員各位におかれましては、市民の期待や心配に応えるためにも、自治基本条例及び議会基本条例に沿った慎重な審議と議決を行っていただきますよう重ねてお願いをし、私の討論を終わります。     −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ◎採  決 ○議長(榎本和夫)    以上で討論を終結し、これより採決に入ります。  議員提出議案第4号の再議につきましては、委員長報告どおり、さきの議決のとおり決することに御賛成の方は御起立願います。                  〔起立多数〕 ○議長(榎本和夫)    起立多数。御着席願います。  起立多数。よって、本案は委員長報告どおり、さきの議決のとおり決しました。  次に移ります。  おはかりいたします。  議案第12号につきましては、討論を省略し、これより採決に入りたいと思いますが、これに御異議ございませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(榎本和夫)    御異議なしと認めます。  よって、本案につきましては、討論を省略し、これより採決に入ることに決しました。  それでは、採決に入ります。  議案第12号は、委員長報告どおり決することに御賛成の方は御起立願います。                  〔起立全員〕 ○議長(榎本和夫)    全員起立。御着席願います。  全員起立。よって、本案は委員長報告どおり決しました。  この際、本日の会議時間をあらかじめ延長いたします。     −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ◎議案第1号から同第11号、同第13号から同第44号まで、及び報告第1号から同第5号、並びに議会報告第1号一括上程  市長施政方針及び提案理由説明 ○議長(榎本和夫)    次に移ります。  議案第1号から同第11号まで、同第13号から同第44号までの議案43件、及び報告第1号から同第5号までの報告5件、並びに議会報告第1号を一括上程議題に供します。  それでは、ただいまから令和4年度施政方針、及び上程いたしました各議案について、提案理由の説明を求めることにいたします。  各議案の朗読は省略いたしますので、御了承願います。  泉市長。 ○市長(泉 房穂)登壇  本日、令和4年度予算案並びに関連諸議案の御審議をお願いするに際しまして、市政運営に臨む所信を明らかにし、市議会議員各位をはじめ、市民の御理解と御賛同を賜りたいと存じます。  昨年は、新型コロナウイルス感染症が一昨年に続いて猛威を振るい、本市においても2度の緊急事態宣言が発出されるなど、市民の日常生活や社会経済活動が厳しく制限され、社会全体に大きな影響を及ぼした1年でありました。本年に入ってからも、オミクロン株による感染者が急激に増加し、いまだ収束が見通せない状況が続いています。  こうした中、本市は、市民に最も身近な基礎自治体として、市民の命と健康、そして生活を守るため、感染拡大防止と社会経済活動の両立に向けて、全庁一丸となりスピード感を持って対応するとともに、官民連携によるオール明石での取組を推進してまいりました。  そこで、新年度におきましても、感染対策に向けた取組として、市内医療機関との連携強化による病床の確保をはじめ、重症者から軽症者まで症状に応じた医療提供体制の強化に取り組むとともに、陽性者に対する早期介入・早期治療のためのファーストコンタクトを確実に実施し、在宅療養者へのフォローアップとして健康観察や生活支援物資の提供などに取り組んでまいります。  次に、ワクチン接種については、希望する全ての市民が速やかに安心して接種が受けられるよう、18歳以上への3回目接種を円滑に実施するとともに、新たに接種対象者となる5歳から11歳へのワクチン接種も3月から実施してまいります。また、持続的に安定した接種体制を確保するため、医療機関に対する市独自の財政支援を継続いたします。加えて、明石市新型コロナウイルス感染症の患者等に対する支援及び差別禁止に関する条例に基づき、感染者やその家族、さらにワクチン接種を受けないことに対する偏見や差別がないようしっかりと取り組んでまいります。  次に、経済的な影響を受けている市民への生活支援と地域経済の活性化を図るため、新年度におきましても、こども夢応援プロジェクト事業として、高校進学に向けた給付型奨学金の支給に当たり、本年度に引き続き定員を200人に拡充して実施するほか、外出自粛により大きな影響を受けている飲食店を中心とした様々な業種を支援するため、官民連携して取り組んでまいります。  さて、本市を取り巻く状況についてですが、全国的に人口減少や少子高齢化が進む中、本市では、これまで住みたい、住み続けたいまちの推進に向けて、とりわけこどもを核としたまちづくり、すべての人にやさしいまちづくりを重点的に推進するとともに、明石の魅力や特性を全国に発信してまいりました。その結果、本市の人口は9年連続で増加し、昨年は市制施行後初めて人口が30万人を突破いたしました。加えて、令和2年国勢調査においては、人口増加率が全国の中核市62市の中で第1位となるなど、市内外からこの明石のまちが選ばれております。また、民間会社の調査による、全国戻りたい街ランキング2021においても、本市が第1位に選ばれるなど、本市の様々な取組が高い評価を頂いているところです。  一方、中長期的には、少子高齢化のさらなる進展による人口減少や、それに伴う地域経済の縮小を克服し、将来にわたって成長し続ける仕組みづくりが求められるとともに、気候変動や自然災害、感染症といった地球規模の課題に対しても対応していく必要があります。こうしたことから、本3月議会に提案している市の最上位計画である、あかしSDGs推進計画(第6次長期総合計画)では、SDGsの理念である持続可能、誰一人取り残さない、パートナーシップをまちづくりの基軸として位置づけるとともに、これまで取り組んできた、こどもを核としたまちづくり、すべての人にやさしいまちづくりを安定的かつ継続的に実施し、まちの好循環のさらなる維持・拡大を図ることで、すべての人が暮らしに安心することができ、持続可能で誰もが住みたい、住み続けたいと思えるまちを目指すことといたしております。  その上で、まず、あかしSDGs推進計画(第6次長期総合計画)の元年となる2022年度のまちづくりに当たっては、4つの方針を掲げております。  1つ目は、ウイズコロナ・ポストコロナ社会への対応です。新型コロナウイルス感染症により、社会経済活動が制限され、とりわけ弱い立場に置かれた方ほど深刻な影響を受けています。今後、より一層、誰一人取り残すことなく、これまで以上に丁寧な目配りを行った上で、引き続き感染対策と生活支援に市を挙げて取り組んでまいります。また、ウイズコロナ・ポストコロナ社会を見据え、どんな状況下でも持続的に成長していく社会の構築を目指し、デジタル技術の積極的な活用など新たな生活様式にも対応したまちづくりに官民連携で取り組んでまいります。  2つ目は、多様性を認め合えるまちづくりです。本市はこれまで、年齢や性別、障害の有無、国籍などにかかわらず、誰もが安心して暮らせるやさしいまちづくりに、市民とともに取り組んでまいりました。今後も、すべての人が大切にされ、誰一人取り残されないインクルーシブ社会の実現を目指し、異なる価値観を認め合い、多様性が尊重され、誰もが活躍できるまちづくり、とりわけジェンダー平等の実現に取り組んでまいります。  3つ目は、三側面からの統合的な取組によるまちづくりです。SDGsの17の目標を包含する経済・社会・環境の三側面からのまちづくりについて、一方を進めることにより、一方が悪化することがないように、総合的にバランスよく取り組み、さらに相乗効果を生み出せるようハード・ソフトの両面から取り組むことで、持続可能なまちづくりを推進します。  4つ目は、パートナーシップによる市民主体のまちづくりです。刻一刻と変化する社会情勢や多様化する市民ニーズを的確に把握し、柔軟に対応していくためにも、市とともに市民、地域団体、事業者、NPOなどが、それぞれの強みを生かしながらパートナーシップによって取組を進めることで、市民目線による市民主体のまちづくりを推進してまいります。  以上、4つの方針を踏まえ、2022年度の各分野における重点的な取組について、先ほど申し上げました新型コロナウイルス感染症対策と生活支援に加えて、5つの取組を推進してまいります。  1点目は、すべての人にやさしいまちづくりです。  住み慣れた地域で自分らしく、生きがいを持って暮らし続けられるよう、すべての人が助け合い、安心して暮らせるまちづくりにハード・ソフトの両面から取り組んでまいります。  まずは、SDGsの推進であります。あかしSDGs推進計画(第6次長期総合計画)の策定を契機として、今後、より一層、パートナーシップによるまちづくりを推進するため、新たにSDGs推進助成金を創設し、SDGsパートナーズ登録団体を対象に最大100万円を助成する17団体を選定し、SDGsの積極的な取組を支援してまいります。  次に、ジェンダー平等の実現に向けた取組についてです。性別などに関わりなく、誰もが個性や能力を発揮できるよう取組を進めてまいります。主な取組といたしましては、市の防災会議にジェンダー平等に関する専門委員を設置し、災害時の対応力強化に向け、女性を含めた多様な視点による検討を行ってまいります。また、教育分野では、市内小中学校にジェンダー教育推進校を設置し、教育現場におけるジェンダー意識の醸成に努めるとともに、中学校の制服に関して、選択可能でジェンダーレスな市標準服を令和5年4月に導入するため、取組を進めてまいります。加えて、本年1月には、ジェンダー平等の実現に関する検討会を設置しており、今後も、様々な機会において多角的な見地から多様な民意が反映できるよう、制度の検討を進めてまいります。  次に、生理用品サポート事業、きんもくせいプロジェクトにつきまして、現行の配付場所に加え、4月から全ての市立小・中・高等学校、養護学校のトイレに生理用品を設置してまいります。  次に、すべての人が助け合い、安心して暮らせるまちづくりを進めるため、ハード・ソフトの両面から、まちじゅうバリアフリーの取組を進めてまいります。主なものといたしまして、鉄道施設については、ホームドアの設置や南畑踏切でのエレベーターつき横断歩道橋の整備に加え、市内商店街や小規模店舗、ホテルなどと連携したバリアフリー化の促進、さらには利用者目線による満足度の高いサービスの提供を図るなど、誰もが外出しやすい環境整備に取り組んでまいります。また、ユニバーサル遊具を備えた、みんなにやさしい運動公園として、17号池魚住みんな公園の令和5年春の供用開始に向けて取り組んでまいります。  次に、認知症あんしんプロジェクトの推進であります。本3月議会に、認知症あんしんまちづくり条例を提案いたしておりますが、認知症の人やその家族が、住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう、より専門性を高めたシルバーサポーターの活動支援や、ゴールドサポーターの養成の取り組むなど、まちのみんなで認知症の人を支えるまちづくりをさらに推進してまいります。  次に、ひきこもり相談支援の充実であります。これまで、本市が国へ要望いたしておりました、ひきこもり地域支援センターの中核市への設置が認められたことから、同センターを設置し、専門職の加配を行うことで、さらなる相談体制の充実や当事者が安心して利用できる居場所の整備など、当事者や家族に寄り添ったきめ細やかな支援体制の充実を図ってまいります。  次に、ヤングケアラーへの支援強化といたしまして、本3月議会に、こども総合支援条例の改正を提案いたしておりますが、ヤングケアラーを早期発見し、早期支援につなげるため、民生委員・児童委員や地域のボランティアをはじめとした、支援に関連する全ての機関と連携を図りつつ、啓発・支援に取り組むとともに、当事者同士の集いの場づくりを進めてまいります。  2点目は、こどもを核としたまちづくりです。  まちの未来である子供の育ちをまち全体で応援する、こども総合支援策のさらなる充実に取り組んでまいります。  まずは、学校教育におけるICT化の推進であります。全ての子供たちに1人1台導入しているタブレット端末を最大限活用するため、プロジェクターを2022年度には全中学校に、その後2か年で全小学校に整備してまいります。  次に、個々の特性に応じた特別支援教育の充実については、特別な教育的ニーズのある児童生徒が安心して学べる体制づくりとして、個別の学び支援システムの導入や、心理士等の専門家による学校への巡回指導などに取り組んでまいります。  次に、保育施設での使用済み紙おむつについて、保護者の負担軽減と衛生面の観点から、使用済み紙おむつの持ち帰りを廃止するとともに、施設がおむつの処理のため保護者から徴収している実費負担について補助を行うなど、幼児教育・保育の無料化施策を拡充してまいります。  次に、こども養育支援の拡充といたしまして、子供を社会全体で守り、健全に育んでいくため、既存の養育支援の取組に加え、養育費の立替え支援の再開にあわせて立替期間を延長するとともに、新たに裁判所における給与等の差押手続の支援を行ってまいります。  3点目は、人にも自然にもやさしいまちづくりです。  本市の恵まれた自然環境を未来に受け継いでいけるよう、自然と共生し調和のとれたまちづくりを進めてまいります。  まずは、豊かな海づくりの推進であります。本年11月に本市で開催される第41回全国豊かな海づくり大会を契機として、水産資源の保全と海洋ごみの削減などに取り組んでまいります。  次に、脱炭素社会の実現に向けた取組の推進について、地球温暖化対策実行計画(区域施策編)の改定を行うとともに、公共施設への再生可能エネルギー導入に向けた検討を行ってまいります。また、市民や事業者の再生可能エネルギー設備の導入を促進するため、既存の補助に加え、新たにネット・ゼロ・エネルギー・ハウスや太陽光発電設備の補助を創設するなど、気候非常事態宣言を踏まえた取組を一層推進してまいります。  次に、教育施設等での照明設備のLED化の推進につきましては、全ての小中学校など116の教育施設等の照明設備をLED化することで、消費電力の削減とCO2排出量抑制による環境負荷低減を図るとともに、維持管理の負担削減を図ります。  4点目は、安全・安心のまちづくりです。  安全・安心のさらなる確保のため、持続可能な都市空間づくりを計画的に進めてまいります。  まずは、ハザードマップの改訂と全戸配付です。市内の洪水及び高潮浸水想定区域が変更されたことなどを受けて、災害時の避難に役立つ情報をより分かりやすく、より見やすく提供するため、最新の内容に改訂し全戸配付いたします。  次に、消防機能の強化であります。大規模災害に備え、朝霧、魚住分署の耐震化工事を進めるとともに、119番通報の受信や出動指令など、消防指令業務を迅速かつ適切に行うため、高機能消防指令センター等の更新に向けた準備を進め、機能強化に取り組んでまいります。  次に、安全安心な魅力ある海岸利用の創出であります。本3月議会に明石市水上オートバイ等の安全な利用の促進に関する条例を提案いたしておりますが、監視カメラ等による海岸利用者の安全対策や海岸利用ルール等の周知啓発、連絡会議の開催など、官民連携して全ての海岸利用者が安全で、安心して海岸を利用できるよう取組を進めてまいります。  5点目は、にぎわいと活力が持続するまちづくりです。  まちの魅力を生かしたにぎわいづくりや文化の薫るまちづくり、地域産業の振興に努めてまいります。  まずは、本のまち明石の推進です。いつでも、どこでも、だれでも、障害の有無や年齢等にかかわらず、本に親しみ、読書を楽しむことができるよう、読書バリアフリー環境の充実を図るとともに、企業版ふるさと納税を活用したまちなか図書館事業や、スマートフォンを活用した図書の貸出サービスを開始するなど、ハード・ソフトの両面から本のまちづくりを進めてまいります。  次に、地域資源を生かした文化・観光施策の充実であります。市民の元気アップを創出し、まちのにぎわいづくりにつなげていくため、兵庫芸術文化センター管弦楽団との連携による公演の開催や、芸術祭などの各種イベントの拡充実施に取り組んでまいります。また、文化振興を観光振興と地域の活性化につなげていく文化観光推進法の趣旨にのっとり、海のまち明石の地域資源を生かした、全国豊かな海づくり大会のプレイベントの実施に加え、市内の文化財を活用し、歴史文化遺産マップを作成するなど文化財の保存や活用に取り組んでまいります。  最後に、農業経営・新規就農者への支援であります。農業者の高齢者と減少が急速に進むことが見込まれる中、将来にわたり地域の農地利用等を担う経営者の確保を図るとともに、農業への人材の一層の呼び込みと定着を図るため、経営の継承や発展に向け、計画の策定や資金面での支援などに取り組んでまいります。  次に、あかしSDGs推進計画(第6次長期総合計画)を効率的・効果的に推進するための行政経営分野の取組です。  まず、新年度の組織改正についてですが、政策局につきまして、インクルーシブの取組やLGBTQ+をはじめ、重要な課題であるジェンダー平等に係る取組を統合的かつ効率的に推進するため、新たにジェンダー平等推進室を設置します。また、新庁舎整備などハード面を含め、本市の重点施策の推進に係る企画調整を効率的・効果的に推進するため、SDGs推進室とプロジェクト推進室を企画・調整室に統合・再編いたします。加えて、本のまち推進室をシティセールス推進室に統合し、同室内に本のまち推進課を設置することにより、市の魅力発信・創造と併せて、一層の本のまち明石の推進を図ります。  次に、総務局につきまして、新たに策定する明石市行政DX推進方針に基づき、市民サービスの向上と業務の効率化を進めるため、デジタル推進課を新設いたします。  次に、市民生活局につきまして、気候非常事態宣言を表明している本市として、再生可能エネルギーの活用など、脱炭素社会や自然共生社会の実現に向けた取組を推進するため、環境創造課を新たに設置いたします。  次に、教育委員会事務局につきまして、総務課、学校管理課、青少年教育課を所管する教育企画室を新設し、室・担当制を導入することで、柔軟な人員配置や業務分担を行うことができるよう体制強化を図ります。  次に、持続可能で自立した行政経営に向けたさらなる権限移譲の取組です。市民に最も身近な基礎自治体として、一層の権限の責任を持って、市民に寄り添った切れ目のない包括的なまちづくりを積極的に推進するため、指定都市と同等となるようなさらなる権限移譲に向けた取組を国や県と調整しながら進めてまいります。  以上の方針に沿って編成いたしました令和4年度予算の全体像につきましては、新型コロナウイルス感染症に係る感染対策及びワクチン接種経費に加えて、教育施設等の照明設備LED化や、山手環状線、江井ヶ島松陰新田線などの道路整備に係る投資的経費の増加などにより、過去最大規模となっております。  令和4年度の予算総額につきまして、    一般会計   120,655,537千円    特別会計    71,096,865千円    企業会計    23,538,109千円    合  計   215,290,511千円  としております。  今まさに策定を進めています、あかしSDGs推進計画(第6次長期総合計画)においては、2030年のあるべき姿として、SDGs未来安心都市・明石〜いつまでも すべての人に やさしいまちを みんなで〜を掲げています。このあるべき姿の実現には、まさにSDGsの理念である持続可能、誰一人取り残さない、パートナーシップという考え方が重要であると改めて認識いたしております。  こうしたことから、暮らしの質を重視したまちづくりを加速させ、市民満足度をさらに高めることで、将来にわたり誰もが安心して住みたい、住み続けたいと思うまちの実現を目指してまいります。このため、多様化する市民ニーズを的確に把握するとともに、市民主体の市民一人一人に寄り添ったまちづくりを、まさに、まちのみんなで一歩ずつ着実に進めることで、SDGs未来安心都市・明石を実現してまいります。皆様におかれましては、今後も引き続きお力添えを賜りますよう、改めてお願い申し上げます。  以上、令和4年度の予算の提案に当たり、予算案の大要と所信の一端について申し上げました。何とぞ御理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。  続きまして、あかしSDGs推進計画(第6次長期総合計画)の外、条例議案14件、補正予算議案9件、契約議案1件及びその他の議案4件の概要につきまして御説明申し上げます。  まず、あかしSDGs推進計画(第6次長期総合計画)についてでありますが、第5次長期総合計画の計画期間の満了に伴い、明石市自治基本条例第26条第1項の規定に基づき、2030年度を目標年次とする新たな総合計画を策定しようとするものであります。
     次に、条例議案でありますが、誰一人取り残されることのないインクルーシブな社会を実現するための指針を定めること、認知症になっても安心して暮らせるまちづくりを推進するための施策の基本となる事項を定めること、海域等における水上オートバイ等の利用に伴う事故を防止し、海域等利用者の生命、身体及び財産の保護を図ること、並びに特定工場の緑地面積率等に関する基準を定めるとともに、特定工場の周辺地域における生活環境等の向上に資する取組を推進することにつき、新たに条例を制定しようとするもの、職員の出産、育児等と仕事の両立を支援するため、国家公務員の取扱いに準じて、不妊治療のための休暇制度を新設すること、学校医及び学校歯科医の報酬の上限額の改定を行うこと、明石市立大久保南幼稚園及び明石市立二見北幼稚園を幼稚園型認定こども園として認定することに伴い、所要の整備を図ること、ヤングケアラー及び一時保護、施設入所等の措置を受けた子供への支援について定めること、消防団員を確保し、もって地域防災力の充実を図るため、国の基準に準じて消防団員の報酬額を上げること、並びに人事院勧告を踏まえ、一般職の職員、特別職の職員、公営企業管理者等の期末手当の支給率の改定を行うことのほか、法令改正に伴う所要の整備を図ることにつき、条例の一部を改正しようとするものであります。  次に、補正予算議案でありますが、新型コロナウイルス感染症対策経費といたしまして、PCR検査等に係る新型コロナウイルス感染症対策事業費を追加するとともに、国の補正予算に伴う(仮称)17号池公園整備事業費を追加するほか、それぞれの執行見込み等に基づき各会計の予算の補正を行おうとするものであります。  続いて、契約議案でありますが、山陽本線西明石構内南畑踏切除却立体交差工事について、委託契約を締結しようとするものであります。  その他の議案といたしましては、土地明渡し等請求の訴えを提起しようとするもの、浸水事故に係る損害賠償額請求事件につき和解しようとするもの、令和4年度包括外部監査契約を締結しようとするもの、及び市道路線を認定しようとするものであります。  最後に、報告5件でありますが、議会の議決を受けた工事請負契約の一部変更、市営住宅の明渡し等に係る訴えの提起、並びに道路上の事故及び損壊事故に係る損害賠償額の決定につき専決処分を行ったものについて、お手元の資料のとおり御報告申し上げます。  以上、今回御提案いたしました各議案につきまして、提案の趣旨等を御説明申し上げました。  何とぞ意のあるところをお酌み取りいただき、御審議の上、御賛同賜りますようよろしくお願い申し上げる次第であります。よろしくお願いいたします。 ○議長(榎本和夫)    以上をもちまして、令和4年施政方針及び上程中の各議案に対する説明は終わりました。  なお、これら議案に対する質疑につきましては、次回再開時にお願いすることといたしますので、御了承願います。     −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ◎報告、議会報告 ○議長(榎本和夫)    次に移ります。  報告5件、議会報告1件につきましては、それぞれ御配付いたしておりますとおり、御了承願います。  なお、既に御配付いたしておりますとおり、監査委員より明監報第13号の提出を受けるとともに、包括外部監査人により包括外部監査結果報告として、外部監査人報告第1号の提出を受けていることを報告いたします。  以上をもちまして、本日の会議を閉じます。  次の本会議は、3月2日の午前10時から再開いたします。  本日は、これにて散会いたします。  御苦労さまでございました。                              午後 5時 3分 散会...